新型コロナウイルス感染症拡大防止:障害年金や特別児童扶養手当などの更新について
2020年3月9日、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受給資格者が外出を控えて更新時期が遅れた場合でも、障害年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当などの受給資格有効期限について配慮するよう、各都道府県と指定都市に通知を出しています。
【特別児童扶養手当】自治体の窓口へ相談してください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため受給資格者が特別児童扶養手当等の受給に必要な届出が提出できない場合等の対応について」
(2020年3月9日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000609437.pdf
【障害年金】日本年金機構または地方年金事務所へ相談してください。
日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について」
(2020年3月13日)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html
この情報は「一般社団法人 全国心臓病の子どもを守る会」、「認定NPO法人難病のこども支援全国ネットワーク」からご提供いただきました。
この場を借りて感謝申し上げます。